ライブチャットパフォーマーは個人事業主 ☆
プロモーション付きライブチャット中継ツールを提供する「ライブチャットサイト運営者」と「パフォーマー」の関係について、簡単に取りまとめてみたいと思います。 以前から書いてみたかったんです ♪ えーっと ・・・☆w
何はさて置きw パフォーマーはチャットという労務を提供するわけですから、その労務に関する契約関係が運営者との間に存在しますね。 この契約関係とはどんなものなのでしょうか。
◆ 雇用契約ではないということ。
以下に雇用契約の要件を列挙しますのでごらんください。
・ 仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。
・ 勤務時間・勤務場所を指定されていること。
・ 業務用器具の負担がないこと。
・ 報酬が労働自体の対償であること。
このように、運営者とパフォーマーの労務関係は雇用ではありませんね。 それではどんな関係になるのでしょう。
◆ 業務委託契約であるということ。
雇用契約ではない労務関係として委託契約と請負契約がありますが、請負契約は完成することが目的となる関係ですので(例:建築請負契約)、パフォーマーの場合は委託契約の適用になると思われます。その委託の内容についてはサイトのパフォーマー規約に書かれていると思いますが、明確にその関係を委託契約関係でありますとうたっているサイトは見つけにくいと感じています。
つまり、委託関係におけるパフォーマーの労務提供の方法は「事業主」として独立して仕事を処理するということになります。 社員ではなく独立した事業主、これが答えです。報酬と呼ばれる受取り金は、正確に云うと業務委託料というわけです。
◆ では、この記事の上にある「ぶろちゃ」の場合、どのようなことになるのでしょう。
「ぶろちゃ」は、プロモーションの伴わないライブチャット中継ツールのレンタルですので、提供者とパフォーマーの関係は、賃貸借契約の関係 と云うことになります。 「ぶろちゃ」は、課金決済機能付きライブチャット中継ツールのレンタルでもありますので、ツール利用料(レンタル料=賃借料)の支払いが要件になりますね。 ここで報酬と呼ばれている受取り金は、独立した事業主であるパフォーマーが獲得した売上金からシステム利用料を控除したものとなるわです。
今回に記事、いかがでしょうか。 ちょっとは、すっきりしましたかぁ。。。♪
【2005/08/03 19:07】
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